■ 住まいづくりの法律
1.敷地と道路 ・公に認められた道路に敷地が接道していなければいけません。 ・基本的に、道路幅員は4m必要で、無い場合は道路境界線の 位置を下げて幅員4m確保しなければいけません。
・敷地は公道に幅W=2m以上接していなければいけません。 ・路地部分の長さL=20mを越えると、 基本的には、幅W=3m(建築物床面積200u以下)、 W=4m(建築物床面積200u以上)必要。
・東京都の場合、角敷地(公道)は隅切りが必要。